GX用語集(1分解説)

GX-ETSとは|排出量取引制度の正式名称・2026年義務化が経営判断に要求すること

2026.05.10

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ここに名前入れる

工場屋根に設置された太陽光パネルと経営者 自家消費型PPAによる利益化イメージ

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GX-ETS(Green Transformation – Emissions Trading System)とは、改正GX推進法(2025年6月公布・2026年4月施行)に基づき、CO₂排出枠を企業間で売買できる日本版キャップ&トレード制度。

2026年4月から、CO₂直接排出が年10万トン超の約300〜400社に排出枠の保有・償却が義務化。対象外の中堅・中小でも取引先から排出量データ提出を求められるケースが急増しており、「うちは関係ない」では通じない局面に入っている。

【この記事のポイント】
  • 電気代高騰という「外部リスク」を財務戦略でヘッジする具体策が提示される
  • 排出枠価格安定措置:上限4,300円・下限1,700円/t-CO₂。2026〜2032年度は全額無償割当
  • J-クレジット等の代替利用は実排出量の10%まで。ボランタリークレジット(Verra等)は使用不可
  • トヨタCDPサプライチェーン等でTier 2以下への排出データ提出が契約条件化
  • 未達ペナルティ:未償却量×4,300円×1.1+50万円以下の行政罰則

実務での使われ方

GX-ETSは主に2つの文脈で経営判断に登場する。第一に義務対象か否かの判定。自社のScope 1(工場・ボイラー・車両等の直接排出)を過去3年平均で算出し、10万トンを超えるかどうかで対応が変わる。第二にサプライチェーン経由の間接対応。GX-ETS義務対象の大企業がScope 3削減目標を掲げるケースが増えており、その下流にあたる中堅・中小企業にも排出量データの提示が求められる。

GX-ETSの構造と経営への影響

GX-ETSはキャップ&トレード型のカーボンプライシング。国が参加企業に排出上限(キャップ)を設定し、上限を超えた企業は市場で排出枠を購入、余剰がある企業は売却する仕組みだ。

項目第1フェーズ
(2023〜2025年度)
第2フェーズ
(2026〜2032年度)義務化
参加形態自主参加(GXリーグ参画企業)義務化(法的拘束力)
参加条件GXリーグ参画(任意)Scope 1三カ年平均 年10万t超
排出枠割当なし無償割当(2033年〜段階的有償化)
未達ペナルティなし未償却量×4,300円×1.1
行政罰則なし50万円以下の罰金
J-クレジット利用可(第1フェーズルール内)可(実排出量の10%まで)
第三者検証任意水準必須(登録確認機関)

第1フェーズ vs 第2フェーズ 比較表

Q.従業員100名の製造業Tier2はGX-ETS対象になりますか?

現時点(2026年度)では対象外の可能性が高い。義務化基準はScope 1の3カ年平均が年10万t超。ただし将来的な閾値引き下げの可能性があるため、排出量の把握は今から着手すべき。


Q.J-クレジットで義務をすべて代替できますか?

できない。利用上限は実排出量の10%まで。残り90%は自社削減またはGX-ETS排出枠購入で対応する必要がある。Verra等のボランタリークレジットは使用不可。


Q. 未達時のペナルティは?

未償却量×上限価格(4,300円)×1.1の負担金が発生。虚偽届出・報告義務違反には50万円以下の行政罰則も設けられている。

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